第1章 総 則
(名 称)
第1条当法人は、一般社団法人千葉県マンション管理士会(以下「当法人」という。)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。
(定 義)
第3条この定款において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう。
二適正化法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律をいう。
三会員 当法人の会員であるマンション管理士を法人法第11条第1項第五号に規定する当法人の社員をいう。
四日管連 一般社団法人日本マンション管理士会連合会をいう。
五登録マンション管理士 当法人に所属し、日管連に登録するマンション管理士をいう。
六所属マンション管理士 当法人に所属するマンション管理士をいう。
七総会 法人法上の社員総会をいう。
八会長 法人法上の代表理事をいう。
九入会 法人法上の入社をいう。
十退会 法人法上の退社をいう。
(日管連の定款及び倫理規程等の遵守)
第4条会員は、当法人の定款及び倫理規程はもとより、適正化法等関連法令並びに日管連の定款、倫理規程及び規則等を遵守しなければならない。
(品 位)
第5条当法人は、会員の品位を保持し、その業務の改善推進を図るため、会員の指導・連絡・監督に関する事務を行う。
(他のマンション管理士会への入会)
第6条会員は、重複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛らわしい名称を冠した団体を含む。)の会員となることはできない。
第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第7条当法人は、日管連並びに千葉県及び関係団体との連携、協力等により、会員の活動を支援するとともにマンション管理士制度の普及、周知を通じてマンションの管理の適正化に資することを目的とする。
2当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
一会員の指導・支援に関すること。
二会員の日管連への登録に関すること。
三研修に関すること。
四会報の編集及び発行に関すること。
五広報活動に関すること。
六マンション管理に関する情報収集及び情報の公開に関すること。
七日管連並びに千葉県及び関係団体との連携、協力に関すること。
八マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
九日管連並びに千葉県、関係団体等に対する要望活動に関すること。
十マンション管理に関する調査研究及び出版に関すること。
十一公共団体等からの業務受託に関すること。
十二管理組合等を対象とするマンション管理士の情報提供に関すること。
十三前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
(公告方法)
第8条当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第9条当法人は、当法人の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第3章 会 員
(会員の資格)
第10条当法人の会員は、当県内に住所又は事務所(マンション管理士事務所に勤務している場合は、その勤務先を事務所として取扱う。)を有するマンション管理士とする。
2前項の会員資格に関する基準は、別に規則で定める。
(入 会)
第11条入会を希望するマンション管理士は、会長に所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2前項の入会申込書には、次条の書類を添付しなければならない。
3入会審査については、別に規則で定める。
(会員の日管連への登録)
第12条当法人は、所属マンション管理士について、日管連が定める登録申請書を日管連に提出し、登録マンション管理士として登録しなければならない。
2前項の登録申請書には、次に掲げる事項を記載し、登録を受けるマンション管理士が署名捺印しなければならない。
一氏名及び性別
二生年月日
三住所又は事務所の名称・所在地
四試験の合格年月日及び合格証書番号
五登録番号及び登録年月日
3第1項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一住所又は事務所を証する書面
二略歴書
三マンション管理士登録証(写)
四登録講習修了証(写)
五誓約書
六写真 1葉
(年会費等)
第13条会員は、第11条の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、当法人に入会金及び年会費を納入しなければならない。
2前項に定めるもののほかに、会員は、日管連登録料を当法人に納入しなければならない。
3当法人は、日管連登録申請書と共に、前項の日管連登録料を受領し、日管連に納入する。
4当法人は、毎年6月1日現在における所属マンション管理士数に応じた日管連年会費を、9月末までに日管連に納入する。
5当法人の入会金及び年会費については、別に入会金及び年会費等に関する規程を定めるものとする。
6日管連登録料については、日管連の規程の定めによる。
7既に納入された入会金、年会費及び日管連登録料は返還しない。
(会員名簿)
第14条当法人は、会員の氏名、住所又は事務所等を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は事務所にあてて行うものとする。
(届 出)
第15条会員は氏名、住所又は事務所等の変更があった場合は、遅滞なく会長に届け出なければならない。
2当法人は、毎年6月1日時点における所属マンション管理士名簿及び役員名簿を日管連に届け出なければならない。
(退 会)
第16条会員は退会するときは、会長に退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第17条会員は、次の各号に該当する場合は、会員資格を喪失する
一前条に基づき退会となったとき
二正当な理由なく年会費等を1年以上滞納したとき
三除名されたとき
四死亡又は失踪宣告を受けたとき
五適正化法第33条第1項によって、マンション管理士の登録を取り消されたとき
六登録マンション管理士でなくなったとき。
2前項に該当する会員が、当該時点で発生している年会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、請求できるものとする。
(懲 戒)
第18条当法人は、会員が当法人の定款、規程及び規則等に違反したとき、及び次の各号に該当する事実があるときは、理事会決議又は総会決議を経て、懲戒することができる。ただし、この場合、第44条は適用しない。
一当法人の事業を妨げ、又は当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
二当法人の定款及び倫理規程並びに日管連の定款及び倫理規程に違反した行為をしたとき
三その他懲戒すべき正当な理由があるとき
2懲戒は、次の5種とする。
一口頭注意
二文書戒告
三6か月以内の会員資格の停止
四退会勧告
五除名
3懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員の資格を喪失しない。第16条及び第17条の規程についてはこれを適用しない。
4懲戒に関する審査は、綱紀委員会において調査及び審査を行う。ただし、利害関係がある委員は、委員会の調査及び審査に参加できない。
5会長は、会員に対する第2項第一号から第四号までの懲戒を決定するときは、理事会の決議を経なければならない。
6会長は、前項の懲戒を決定するときは、対象となる会員に弁明の機会を与えるものとする。
7当法人は、会員を第2項第五号に定める除名をするときは、第27条第2項に基づく総会の議決を経なければならない。又、除名対象となっている会員に対して、総会開催の一週間前までに、当該総会において除名を審議すること及び当該総会において議決する際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
8前項の除名がなされた場合は、会長は遅滞なく除名した会員の氏名及びその理由を除名した会員を含む全会員に通知するものとする。
9会長は、第2項第三号から第五号の懲戒処分が決定されたときは、日管連に通知する。又、必要に応じて地方自治体に通知する。
10第2項第四号の退会勧告に基づいて退会した会員は、退会した日から2年間、第五号の除名を受けた会員は、その処分決定日から4年間を経過するまでの間、当法人に入会申込はできない。又、日管連加入の他会により処分を受けた者についても同様とする。
第4章 総 会
(総会の種類)
第19条総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。臨時総会は理事会の招集の決定の決議があった場合又は第23条の招集の請求があった場合に開催する。
(構成及び議決権)
第20条総会は、会員をもって構成する。
2会員は、各1個の議決権を有する。
3会員は、総会開会時点で未納会費がある場合は、議決権を行使することができない。
4会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は当法人の会員でなければならない。
6代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
(招 集)
第21条総会は会長が招集する。
2総会の招集は、理事の過半数で決する。
3会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の2週間前までに、招集の目的、会議の日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(招集手続の省略)
第22条総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(請求に基づく招集)
第23条会長は総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、当該請求のあった日から1か月以内に総会を招集しなければならない。
2前項の請求者は、会長が前項の請求の後遅滞なく招集手続きを行わない場合または前項の規定による請求があった日から1か月以内に総会を招集しない場合は、第21条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(議決事項)
第24条総会は、次の事項を決議する。
一定款の制定、改正に関すること
二倫理規程の制定、改正に関すること
三決算に関すること
四事業計画と会計予算に関すること
五役員の選任又は解任に関すること
六当法人の入会金、年会費の変更
七基金の募集及び返還
八資金の借入及び返済
九会員の除名
十当法人の合併、解散
十一日管連からの退会
十二その他総会で決議すると理事会が決議した事項
(議 長)
第25条議長は、会長又は会長が指名する事務局長以外の理事がこれにあたる。
(定足数)
第26条総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(決議の方法)
第27条総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で議決する。
2前項にかかわらず、第24条第一号、第二号、第五号(監事を解任する場合に限る。)、第八号から第十号までの事項は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上で議決する。
3前条及び前2項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。
(総会の決議の省略)
第28条総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2前項の書面は、次条の規程を準用する。
(議事録)
第29条議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち、その会議において選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、議事録の閲覧を請求することができる。
第5章 理事及び監事
(役員の員数)
第30条当法人の理事は、14名以上22名以内、監事は2名以上3名以内とする。
(役員の選任)
第31条役員は、会員の中から、総会の決議により選任する。
2会長、副会長、事務局長は、理事会決議により選定及び解職する。
3理事と監事は兼ねることはできない。
4役員の選任方法については、別に規程を定める。
(役員の職務)
第32条会長は、代表理事とする。
2会長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは会長の職務を行う。
4事務局長は当法人の事務を所掌し、事務局を統括する。
5監事は当法人の業務の執行及び財務の状況につき監査を行い、その結果を定時総会において報告しなければならない。
(役員の任期)
第33条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第34条事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の退任)
第35条役員は、次の各号に該当したときは退任する。
一総会において解任の決議があったとき
二役員が当法人の会員でなくなったとき
三第18条第2項第三号から第五号の懲戒処分を受けたとき
(役員の報酬・費用支弁)
第36条役員の報酬その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
2役員が当法人の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。
(顧問、相談役・参与等)
第37条当法人に顧問及び相談役・参与等を置くことができる。
2顧問及び会員である相談役・参与等は会長の諮問機関とし、当法人の運営上重要事項について会長の諮問に応じる。
3顧問及び相談役・参与等は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第6章 理事会
(構 成)
第38条理事会は、理事で構成する。
(議決事項)
第39条理事会は、次の事項を議決する。
一会員の入退会の承認に関すること
二事務局、部会、委員会及び支部等の設置及び改廃に関すること
三規則・規程等の決定
四事業の執行方法に関すること
五総会に付議すべき議案に関すること
六事業報告、決算に関すること
七事業計画案、収支予算案に関すること
八資産の管理
九本定款第31条第2項の役職のほか、部会長、委員長、支部長の選定、解職
十理事の職務の執行の監督に関する事項
十一日管連総会議案の議決権行使に関する事項
十二その他当法人運営上必要な事項
(招 集)
第40条理事会は、会長又は会長が指名した者が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2会長は、3分の1以上の理事から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
3前項の場合、会長は5日以内に、その日から1週間以内の日を会日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4会長が、前項による臨時理事会を招集しない時は、開催を求めた理事が招集する。
(招集手続きの省略)
第41条理事会は、理事・監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第42条理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障等があるときは、会長は理事会の承認を得て、あらかじめ順番を定めて副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第43条理事会の議事は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で議決する。
2監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の決議の省略)
第44条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
2前項の書面は、第46条の規程を準用する。
(職務の執行状況の報告)
第45条会長、副会長及び担当理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第46条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会に出席した会長及び監事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 部会及び委員会
(部会及び委員会の設置)
第47条会長は、当法人に綱紀委員会を置くほか、当法人の運営及び特定事業に係る調査研究のために必要あるときは、理事会決議を経て、部会及び委員会を設置することができる。
2部会及び委員会の部会長、委員長は、理事会決議を経て、会長が委嘱する。
3部会及び委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に部会又は委員会規程で定める。
第8章 基 金
(基 金)
第48条当法人は、総会の決議により基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の返還)
第49条基金の返還は、定時総会の決議によって行わなければならない。
2拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について第1項の決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって行う。
4基金は、その拠出後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までは返還することができない。
第9章 財産及び会計
(事業年度)
第50条当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日に終わる。
(収 入)
第51条当法人会計の収入は、会員の入会金、年会費、寄付金及びその他収入とする。
(借入の実行)
第52条当法人は、事業資金の調達のために、総会の決議に基づき借入をすることができる。
(返 済)
第53条借入金の返済は、事業収入及び年会費収入より行う。
2借入金の返済資金が不足する場合には、総会の決議により会員に対してその負担を求める。
(支 出)
第54条当法人会計の支出は、事業に要する経費及び事務運営に要する経費とする。
(事業計画及び収支予算)
第55条会長は、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2前項の規程にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とする。
4第1項及び第2項の書類については、主たる事務所に、当該事業が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第56条会長は、法令の定めるところに従い、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会決議を経て、定時総会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第五号までの書類については、承認を得なければならない。
一事業報告
二事業報告の附属明細書(監事の監査報告書を含む。)
三貸借対照表
四損益計算書
五貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
(計算書類等の保存)
第57条当法人は、前条第三号から第五号までに掲げる計算書類等を作成してから10年間、当該計算書類等を保存しなければならない。
(計算書類等の備置き及び閲覧)
第58条当法人は、各事業年度に係る第56条各号に掲げる計算書類等を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
2会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、前項に掲げる計算書類等の閲覧等の請求をすることができる。
(剰余金の不配当)
第59条当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第60条当法人が解散した場合に残余資産があるときは、総会決議により、国庫、千葉県、又は類似の公益的団体に帰属させるものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第61条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(法人の解散)
第62条当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第63条当法人の事務処理のため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び事務局員を置く。
3事務局員は、理事会決議を経て、会長が任命する。ただし、非常勤職員を選ぶときは、理事会承認を得て、事務局担当理事が決定する。
4事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会決議により別に定める。
(事務局に備え置く書類)
第64条事務局には次の書類・帳簿を常に備え置かなければならない。
一定款
二会員名簿
三役員及び職員の名簿
四総会及び理事会の議事に関する書類
五事業計画書及び収支予算書
六事業報告、損益計算書、貸借対照表及びこれ等の附属明細書
七監査報告書
八登記に関する書類
九その他定款及び法令で定める書類帳簿
第12章 雑 則
(マンション管理士以外のもの)
第65条当法人は、マンション管理士以外のものを会員としてはならない。
(定款に定めのない事項)
第66条この定款に定めのない事項については、日管連定款又は法人法その他の法令の定めるところによる。
第13章 支 部
(支部の設置)
第67条当法人は、必要に応じて支部を置くことができる。
2支部の設置等については理事会の決議を得なければならない。
3支部は、当法人の会員以外のものを構成員としてはならない。
4支部設置及び運営に関する事項は、別に細則を定めるものとする。
(会員の支部への所属)
第68条会員は、居住地又は事務所所在地にある支部のうち、いずれか一つの支部に所属し、支部会員にならなければならない。
2会員は、同時に二以上の支部の支部会員となることはできない。
(当法人会員以外の支部会員)
第69条支部は、当法人の会員以外の者を会員としてはならない。
(支部の事業活動の制限)
第70条支部は、行政機関等の施策の協力者として求められる公正性及び中立性を保持しなければならない。
2支部は、前項に定める中立性及び公正性を保持するため、業務等の受委託又は請負(以下「受委託等という」。)に係る契約を締結してはならない。
附 則
第1条この定款は、平成27年5月18日から施行する。
第2条新組織移行日における所属マンション管理士の入会金は免除する。
第3条この定款第10条第1項に定める住所又は事務所の移転に伴って、他の会員会から当法人に入会し直すとき、入会金は免除する。ただし、他の会員会所属時において年会費等の滞納があるときは、入会を認めないものとする。
第4条この定款第10条の規程にかかわらず当県内に勤務地(ただし、勤務先がマンション管理士事務所の場合は除く。)を有し、かつ当県内の会員会に所属を希望するマンション管理士は、日管連新定款施行予定日(平成27年8月31日)から1年を経過する日まで当該会員会に所属することができる。ただし、重複して他の会員会に所属することはできない。
以 上