マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合等の相談に応じて助言、指導等を業として行う者であり、その業務は高度の専門的知識と豊富な経験を必要とするとともに、高い倫理性が求められる。
このため本会の会員は、千葉県マンション管理士会が定める下記の事項を遵守し、依頼者の信頼に応えるとともに、地域の経済・社会への貢献とマンション管理士の社会的信用の高揚に努めなければならない。
1.本会の会員は、マンション管理適正化法を始めとする法令等を遵守しなければならない。
2.本会の会員は、品位を保持し信用を重んじ本会及び他の会員の信用を傷つける行為をしてはならない。
3.本会の会員は、信義に従い誠実に業務を遂行しなければならない。
4.本会の会員は、業務の遂行に当っては公正と中立性を保持しなければならない。
5.本会の会員は、業務上及び本会より知りえた秘密を正当な理由なくこれを他に漏洩してはならない。退会した後も同様とする。
6.本会の会員は、本規定及び本会の定款並びに日本マンション管理士会連合会が定める倫理規程を誠実に遵守し、本会の発展及び会員との協調に努めなければならない。
7.本会の会員が前項の規程又は定款に違反したときは、本会は、本会定款第18条の処分を行うことができる。
附則1
第1条 この倫理規程の変更は、平成26年6月14日から施行する。